意識の深層 共同親権の法的深層と社会的課題 ― 子供の最善の利益と制度的現実の相克 ―
序論:日本家族法における歴史的転換点日本の家族法体系は、二〇二四年五月に成立した改正民法により、明治以来の伝統的な枠組みを大きく塗り替える歴史的な転換期を迎えた。長らく維持されてきた「離婚後は父母のいずれか一方が親権者となる」という単独親権原則が、二〇二六年四月一日から「共同親権」の選択を認める制度へと移行する事が決定されたのである。この変革の背景には、子供の養育を「親の権利」から「子供の利益の為の義務」へと再定義しようとする、国際的な人権基準への適応と、多様化する家族形態への対応という二つの大きな潮流が存在する。